免税事業者必見!インボイス制度で何を選択すべきか?
2023年10月にスタートするインボイス制度。
今まで消費税の納税義務はないのに顧客から消費税を受け取っていた免税事業者はこれからどうすればいいのか一緒に考えていきましょう。
0. 免税事業者がやっていること。
まずは大前提として本来事業者は、収入に係る消費税から支出に係る消費税を差し引いた金額を国に納付します。
しかし免税事業者は消費税の申告義務がないので本来国に納付すべき消費税を自分の所得にしてしまっています。
今までは取引先が課税事業者か免税事業者かわからなかったのですがインボイス制度の導入でくっきりはっきりわかるようになります。
つまり、「お前免税事業者のくせに請求書に消費税オンしてるのずるいよなぁ」的な空気になります。
とはいえやっぱり消費税は納税したくない!ということで次のステップへ。
1. インボイスを発行する必要がある事業かどうか。
つまり販売相手が請求書を必要とするか考えてみましょう。
私は税理士業なのでお客さんはもちろん私からの請求書を経費にしてそこに係る消費税は控除を受けたいので私の事業は「請求書を必要とする」事業になります。
ではキックボクシングジムはどうでしょう。※ 私の副業です。
こちらはほとんど個人のお客様ですので基本的に請求書は必要ありません。
しかし、法人契約や福利厚生等の一環として利用される方もおりますので、その場合は請求書が必要となります。
請求書が全く必要ない事業というと経費に落ちそうもないパチンコ屋さんとかでしょうか。。。
2. 消費税を請求せずに価格交渉できそうかどうか。
免税事業者が納税しないのに当たり前のようにお客様から消費税をいただくことは今後難しくなると思います。
今までは相手が免税事業者かどうかわからなかったですし、免税事業者に払った消費税分も控除できていたので問題にはならなかったですが、これからは免税事業者だとバレてしまうので厄介です。
10万円の料金に消費税10%の1万円をオンして11万円で請求していたものが、免税だと10万円になってしまいます。。。
でも感覚としてはもはや10万円+1万円の消費税ではなく11万円が取引価格!という気持ちが強いのではないでしょうか。
ということで免税事業者ではあるけれどもだからといって11万円を10万円にするのではなく、10.8万円とか10.5万円とかそんな価格で引き続き取引させてください!と交渉できるかどうか。ですね。
3. 本則課税と簡易課税どちらがお得か。
取引先は請求書が必要だし価格交渉も難しそう。かといって消費税額分もらわないのも辛い。
何か他にお得な方法はないだろうか。。。
と言う時に検討したいのが「簡易課税制度」
売上に対する消費税から仕入に対する消費税を差し引いて消費税額を計算するのが本則課税。
一方で売上の業種に応じたみなし仕入率を乗じて簡易に消費税を計算するのが簡易課税。
もちろんメリットとデメリットがあるので一概にどちらがお得とは言えないです。
事業が安定しているようでしたら直前の決算で試算してみるのもいいかもです。
● 簡易課税のメリット
みなし仕入率より実際の課税仕入が少ない場合は納税がすくなくなります。
例えば税理士業のみなし仕入率は50%ですが、家賃やシステム利用料が売上の50%を超えることはほぼないので簡易課税を選択した方が有利になります。
● 簡易課税のデメリット
簡易課税は売上に対する消費税にみなし仕入率を乗じて算出しますので赤字でも納税となります。
本則課税ですと赤字の場合還付されるケースもありますし、赤字でなくても大きな設備投資などで売上に対する消費税より仕入れに対する消費税が多いと見込まれる場合は簡易課税が不利になります。
なお簡易課税は一度選択すると2年間は継続適用が必要となります。また売上が5,000万円を超えると適用できなくなります。
4. 適格請求書発行事業者になるには。
色々と考えた結果、消費税の課税事業者になって適格請求書発行事業者になるのが最善と判断したら早めに準備をしましょう。
申請から通知までは1ヶ月ほどかかりますし、いざ始めようとすると請求書のフォーマット変更など気づくことも出てくるでしょう。
免税から課税事業者になるタイミングや簡易課税の適用を受けるタイミングは通常決算期ごとですが、2023年10月の導入期に限り期の途中から全部一気にできます。
そのためには2023年3月31日までの申請が必要となりますのでぜひ年内に方向性を決めておきましょう。
ギリギリになって焦って判断すると取り返しがつかないですので余裕を持って検討してください。