丹澤税理士事務所
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記事アーカイブ
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免税事業者必見!インボイス制度で何を選択すべきか?
2022年11月22日 15:52
2023年10月にスタートするインボイス制度。今まで消費税の納税義務はないのに顧客から消費税を受け取っていた免税事業者はこれからどうすればいいのか一緒に考えていきましょう。 0....
交際費はなぜ課税されるのか?
2021年07月17日 11:57
● なぜ交際費は課税されるのか?交際費課税の経緯 時期:歴史は遡り戦後の混乱期をなんとか乗り越えた昭和29年 趣旨:日本の経済自立のための資本の蓄積推進と交際費の濫費抑制のため*1 創設:3年間の臨時立法として成立 *1...
電気供給業の法人事業税について
2021年05月25日 14:39
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フリーランスのコロナ支援まとめ
2020年04月08日 15:47
フリーランスの方の新型コロナの支援策色々とありますが頭がこんがらがっしゃんてなる人も多いと思うのでまとめてみました! ※ 独立後数年経過しておりお子さんがいない前提で作成しています ※ 創業間もない方やお子さんがいらっしゃる方は参考としてご利用ください ・貸付(後で返すもの)・補助金(返さなくていいもの)・その他支援 ・オススメ順で掲載しています! <貸付> ◆...
中小企業のコロナ特別貸付まとめ
2020年03月30日 12:38
経済産業省の新型コロナ対策支援パンフレットがあまりにもわかりにくかったのでまとめてみました。 【そもそも借りれるの?】 STEP 1 2020年2月(3月の方が売上が減少しておりすぐ集計できるのであれば3月)の単月売上高を集計しよう! STEP 2 (前期)2019年2月の単月売上高と(今期)2020年2月の単月売上高を比較しよう! → 5%以上売上が減少している → YES!(借りれます!) → NO… (STEP 3へ) ...
入社一時金の取り扱い
2015年05月26日 16:53
サインアップボーナス・サインオンボーナス・入社一時金・入社祝い金・入社準備金等、名称は様々ですが、「我が社に入社してくれたら給与とは別に50万円払うよ。君にそれだけ期待してるんだよ。ね。これから一緒に働こう!」という気持ちを込めて支払われるものについて今回は「税務上」と「社会保険」両方の観点から考えてみました。 「税金」と「社会保険」は解釈が異なる。 「通勤手当」が最たる例ですが、所得税法上は「通勤手当は実質弁償的な性質で旅費に準ずる」として月10万円まで非課税とされていますが、社会保険計算上は「賃金、給与、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全て
消費税:納税義務の免除
2015年02月19日 10:55
今回は「消費税の納税義務の免除」について「設立2年以内」と「設立後3年以降」に分けて説明します。 設立2年以内の場合:ポイントは「資本金」 消費税の納税義務の有無は「基準期間の売上高」で判断します。 「基準期間」とは法人の場合「前々事業年度」ですので設立後2年間はどの法人も「売上高ゼロ」となり基本的に納税が免除されます。 しかしながら「年間売上1,000万円以下の小規模事業者」に適用される免除について実質売上で判定できない2年間はどんな規模の会社も免除されていいのか。というと。答えは「NO」です。売上高に代えて資本金で小規模事業者かどうかを判断します。 1年目
無形固定資産の評価:ソフトウェア
2014年08月27日 14:49
アプリやWEBサービスなどのソフトウェアを開発する際は事前に研究開発が行われると思いますが、どこまでが費用でどこからが資産なのか、また、会計上と税務上のソフトウェア評価はどう違うのかが複雑なため今回はそれらについてまとめてみました。 税務上と会計上のソフトウェア評価相違点 会計は、適正な期間損益計算・財務内容開示を目的としているため「将来の収益獲得又は費用削減が確実なもの」は資産計上できますが、それ以外は期間費用とされ固定資産の計上に関しては限定的です。将来の価値が明らかでないものを資産にするな。ということです。 一方税法は課税公平・税収確保という目的があり、将来の収益獲得又は費用削減の効用で
株式の評価:ストックオプション
2014年08月10日 12:17
会社に必要な人材を採用したり、社員の士気を高める目的でスタートアップの会社でもストックオプションを付与することがあります。 ちなみに私は上場企業2社に15年間勤務しておりましたが、ストックオプションを行使した直後に上場廃止になったこともありますし、貯金代わりの役員累積投資の株価が20倍になったこともあります。株は夢をみることもできますが痛い目をみることもありますのでしっかり勉強しておきましょう! ストックオプションとは? ストックオプションとは会社が取締役や従業員に対して、あらかじめ定められた価額(権利行使価額)で会社の株式を取得することのできる権利を付与し、取締役や従業員は将来株価が上昇した
株式の評価:未公開株式
2014年08月09日 11:27
目的によって異なる株価算定方法 一言で「株価」と言っても、株式の異動・ベンチャーキャピタルからの資金調達・ストックオプションの発行などその目的によって株価算定の方法が異なります。未公開株式の評価方法には、純資産方式・ディスカウントキャッシュフロー方式・収益還元方式・配当還元方式・比準方式・税務上の評価方式・折衷評価方式などがあります。 既存株式の売買でも新株やストックオプションの発行でも、これらの評価方法を用いてお互いが納得した価格で取引されるわけですからそれが「適正な時価」なのですがそれが「税務上の適正な時価」と異なるとちょっとやっかいなことになります。 今回は「目的:発行済株式
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